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補助金1 子育てエコホーム支援事業
子育て世帯または若者夫婦世帯が、エコホーム支援事業者と契約し、長期優良住宅またはZEH水準住宅を新築する場合、1戸あたり40~100万円を補助します。詳しい要件は以下の通りです。
子育て世帯または若者夫婦世帯が、エコホーム支援事業者と契約し、長期優良住宅またはZEH水準住宅を購入する場合、1戸あたり40~100万円を補助します。詳しい要件は以下の通りです。
対象となる方
以下の①②を満たす方が対象になります。
①エコホーム支援事業者と工事請負契約等を締結し、リフォーム工事をする方
「エコホーム支援事業者」とは、工事発注者に代わり、交付申請等の手続きを代行し、交付を受けた補助金を工事発注者に還元する者として、予め本事業に登録をした工事施工業者です。※工事請負契約等が結ばれていない工事は対象となりません。
②リフォームする住宅の所有者等であること
住宅の所有者等 | ・住宅を所有し、居住する個人またはその家族 ・住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人 ・賃借人 ・共同住宅等の管理組合・管理組合法人 ※買取再販事業者も対象となります。 ただし、別の工事施工者にリフォーム工事を発注する(工事請負契約がある)場合に限ります。 |
対象となるリフォーム工事
以下の①~⑧に該当するリフォーム工事等を対象とします。
ただし、④~⑧については、①~③のいずれかと同時に行う場合のみ補助の対象※1となります。
また、申請する補助額の合計が5万円未満の工事は補助の対象になりません。※2
なお、申請する際には、対象工事に関する証明書等が必要になります。
Aと同時に行う場合のみ補助対象※1
※ 対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。
※1 例外として、環境省が実施する「先進的窓リノベ2024事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ2024事業」 「賃貸集合給湯省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、上記の①〜③のいずれかに該当する工事を含んでいるものとして取り扱います。
※2 例外として、環境省が実施する「先進的窓リノベ2024事業」または、経済産業省が実施する「給湯省エネ2024事業」「賃貸集合省エネ2024事業」のいずれかにおいて交付決定を受けている場合は、子育てエコホーム支援事業において申請する補助額の合計が2万円以上であれば補助対象となります。
対象とならないリフォーム工事例
以下に該当するリフォーム工事は補助の対象になりません。
× ドアの一部および欄間に取り付けられたガラスを交換する工事
× 店舗併用住宅等の住宅以外の部分の工事
× 住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事
(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
× 外皮以外の部分(外気に面しない間仕切壁)の窓やガラス、ドアの工事
× 屋外に設置した手すり工事や、屋外の段差解消の工事
× 太陽光発電設備の設置工事
× 家庭用燃料電池コージェネレーションシステム(エネファーム)の設置工事
× リース設備の設置工事
× 中古品を用いた工事
対象となる期間
①工事請負契約日の期間
契約日は問いません。着工までに締結された工事請負契約が対象となります。
②着工日の期間
2023年11月2日~交付申請まで(遅くとも2024年12月31日)
補助額・補助上限
①補助額
対象工事内容ごとの補助額の合計
(対象工事内容ごとの補助額は、各リフォーム工事の詳細ページを参照ください)
②複数回行うリフォーム工事
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。
③補助上限
原則、1戸あたり20万円を補助上限とします。
ただし、④に該当する場合、補助上限が引き上げられます。
④補助上限の引き上げ
以下1⃣2⃣に該当する場合、3⃣の通り補助上限を引き上げします。
子育て世帯とは | 申請時点において、2005年4月2日以降※に出生した子を有する世帯です。 ※令和6年3月31日までに工事着手するものについては、2004年4月2日以降 |
若者夫婦世帯とは | 申請時点において夫婦であり、 いずれかが1983年4月2日以降※に生まれた世帯です。 ※令和6年3月31日までに工事着手するものについては、1982年4月2日以降 |
2⃣ 既存住宅を購入しリフォームを行う場合、または長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合
3⃣ 1⃣2⃣に応じた補助上限の引き上げ
子育て世帯又は若者夫婦世帯
既存住宅購入・長期優良住宅の有無 | 1戸あたりの上限補助額 |
既存住宅を購入※1※2しリフォームを行う場合※3 | 60万円 |
長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合※4 | 45万円 |
上記以外のリフォームを行う場合※4 | 30万円 |
その他の世帯※5
既存住宅購入・長期優良住宅の有無 | 1戸あたりの上限補助額 |
長期優良住宅の認定(増築・改築)を受ける場合 | 30万円 |
上記以外のリフォームを行う場合 | 20万円 |
※1 売買契約額が100万円(税込)以上であることとします。
※2 令和5年11月2日(令和5年度経済対策閣議決定日)以降に売買契約を締結したものに限ります。
※3 自ら居住することを目的に購入する住宅について、売買契約締結から3ヶ月以内にリフォームの請負契約を締結する場合に限ります。
※4 自ら居住する住宅でリフォーム工事を行う場合に限ります。
※5 法人、管理組合を含みます。
手続き期間
交付申請の予約
2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年11月30日まで)※
交付申請期間
2024年4月2日~予算上限に達するまで(遅くとも2024年12月31日まで)※
※お早めの申請をおすすめします。
※締切は予算の執行状況に応じて公表します。交付申請の予約を行っている場合、当該予約期限または2024年12月31日のいずれか早い日まで交付申請が可能です。
その他
①本補助金の重複について
- 1つの住宅について、「リフォーム」の補助金の補助上限の引き上げを受けた工事発注者は、当該住宅と別の住宅であったとしても、再度「注文住宅の新築」、「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
- 1つの住宅について「リフォーム」の補助金の補助上限を引き上げて交付を受けた工事発注者は、当該住宅とは別の住宅において「リフォーム」の補助金の交付を受けることは可能です。ただし、工事発注者が子育て世帯または若者夫婦世帯に該当する場合は、当該住宅とは別の住宅において「リフォーム」の補助金の補助上限を引き上げて交付を受けることはできません。
- 「リフォーム」の補助金の交付を受けた住宅と同じ住宅について、「注文住宅の新築」や「新築分譲住宅の購入」の補助金の交付を受けることはできません。
②先進的窓リノベ2024事業、給湯省エネ2024事業または賃貸集合給湯省エネ2024事業との重複について
「リフォーム」の対象建材・設備は一部、「先進的窓リノベ2024事業」「給湯省エネ2024事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」においても補助対象となります。対象建材・設備の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)
ただし、本事業で補助金の交付を受けたリフォーム工事については、「先進的窓リノベ事2024業」「給湯省エネ2024事業」または「賃貸集合給湯省エネ2024事業」において、重複して補助金の交付を受けることはできません。
③他の補助金との併用
同一の補助対象となるリフォーム工事に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
④財産処分の制限
本補助事業の交付を受けた工事発注者は、補助金の交付を受けて取得した設備等について、エコホーム支援事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または取り壊すことができません。(住宅として販売、譲渡または貸し付け等を行う場合はこの限りではありません)ただし、災害又は火災により使用できなくなった場合若しくは、立地上又は構造上危険な状態にある場合の取壊し又は廃棄に該当する場合には、財産処分承認申請書を本事務局に提出することによって、承認を受けたものとみなします。
⑤経理書類の保管
エコホーム支援事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
補助金2 先進的窓リノベ2024事業
断熱窓への改修を促進し既存住宅の省エネ化を促すことで、
エネルギー費用負担の軽減、健康で快適なくらしの実現および家庭からのCO2排出削減に貢献するとともに、
断熱窓の生産効率向上による関連産業の競争力強化と成長を実現させることを目的とする事業です。
対象要件の詳細
本事業は、補助対象期間内に既存住宅の住宅所有者等が、本事業の登録事業者である「窓リノベ事業者」と契約し、窓(ガラス)を交換(断熱改修)するリフォーム工事が対象です。
なお、窓の交換と同一契約内で同時に行うドアの交換(断熱改修)も補助対象になります。
補助対象となる方
以下①②を満たす方が、補助対象者となります。
①窓リノベ事業者と工事請負契約を締結し、窓のリフォーム工事をすること
「窓リノベ事業者」とは、補助対象者に代わり交付申請の手続きを行い、補助金の交付を受け、交付された補助金を補助対象者に還元するものとして事務局に登録された施工業者等をいいます。
※工事請負契約が結ばれていない工事は対象になりません。
※窓リノベ事業者は、住宅省エネ2024キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、本事業に参加を申告することで登録されます。
登録事業者の検索 当社は登録事業者です
②窓のリフォーム工事をする住宅の所有者等であること
住宅の所有者等 | 住宅を所有する個人またはその家族 住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人 賃借人 集合住宅の管理組合・管理組合法人 |
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補助対象となる住宅
住宅とは? | 本事業において住宅とは、人の居住の用に供する家屋をいいます。 ※以下に該当する建物や居室の窓(ガラス)・ドアは、原則、補助対象となりません ①不動産登記や固定資産の課税において、住宅以外の用途に分類される ②(①が住宅であっても)現に住宅以外の用途に使用している(店舗や施設等) |
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以下の①に行うリフォーム工事を対象とし、②により補助対象になる製品や補助額が異なります。
①既存住宅である
既存住宅 | リフォーム工事の工事請負契約日時点において、建築※から1年が経過した住宅または 過去に人が居住した住宅(現に人が居住している住宅を含む)をいいます。 |
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②所在階を問わず、建て方による下表の分類とする
戸建住宅 | 1住戸が独立した建物 | |
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集合住宅※ | 複数の住戸や住宅以外の用途の区画(店舗や倉庫等)が共存する建物 | |
低層集合住宅 | 地上3階以下の集合住宅 | |
中高層集合住宅 | 地上4階以上の集合住宅 |
対象となる工事
以下①②を満たし、③に該当しない工事が、補助対象事業となります。
①対象製品を用いた下表に該当するリフォーム
「対象製品」とは、メーカーが登録を申請し、事務局が一定の性能を満たすことを確認した製品です。
メーカーから、製品の性能やサイズが記載された「性能証明書」が発行されます。
工 事 内 容 | ガラス交換 | 既存窓のガラスのみを取り外し、既存サッシをそのまま利用して、複層ガラス等に交換する工事 ※障子枠(ガラス+フレーム)のみを交換し、枠を交換しない、 または新たに設置しない場合にも、ガラス交換として取り扱います。 | |
---|---|---|---|
内窓設置 | 既存窓の内側に新たに内窓を新設する、または既存の内窓を取り除き新たな内窓に交換する工事 ※外皮部分に位置する既存外窓(ドア)の開口面から屋内側へ50cm以内に平行に設置するものに限ります。 | ||
外窓交換 | カバー工法 | 既存窓のガラスを取り外し、既存窓枠の上から新たな窓枠を覆い被せて取り付け、複層ガラス等に交換する工事 | |
はつり工法 | 既存窓のガラスおよび窓枠を取り外し、新たな窓枠を取り付け、複層ガラス等に交換する工事 | ||
ドア交換 | カバー工法 | 既存ドアについて枠を残して取り除き、既存枠の上から新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事 | |
はつり工法 | 既存ドアを枠ごと取り外し、新たな枠を取り付け、ドアを交換する工事 |
※外気に接する住宅の開口部に設置する工事に限ります。※対象製品のメーカーが自社で施工する場合も対象になります。
②補助額が5万円以上である
補助額は、工事の内容、住宅の建て方、対象製品の性能とサイズにより異なります。
※複数の窓の工事を行い、本事業と子育てエコホーム支援事業に分けて申請する場合でも、本事業単独で申請する補助額が5万円以上とします。(両事業の補助額を合算できません)
※同一開口部に複数の対象製品を設置しても、1つの製品に限り補助金の対象となり、補助額に算入することができます。
③補助の対象にならないリフォーム工事例
以下に該当する工事は補助の対象になりません。
×補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
×外気に面していない窓(ガラス)およびドアの交換工事
(玄関が内廊下に面している集合住宅のドア交換等)
×ドア板の一部を構成するガラスを交換する工事
×ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)のみを補助対象とする工事
×ドア交換(ドアに対する内窓設置を含む)において、窓と同一の契約でない工事
×住宅以外の用途である建物・居室・区画に行う工事
×住宅の所有者等が住宅設備を購入し、その取付を住宅事業者に依頼する工事
(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
×リース設備の設置工事
×中古品を用いた工事
×従前より省エネ性能が下がる窓(ガラス)・ドアを設置する工事
×メーカーが保証しない方法により取り付けられた工事
(はつり工法専用製品をカバー工法により設置する等)
対象となる期間
①工事着手の期間
2023年11月2日 ~ 遅くとも2024年12月31日まで
工事着手とは? | 締結した工事請負契約に含まれる最初の工事に着手することをいいます。 (補助対象である窓の工事に限定しません) |
---|
※締切は、予算上限に応じて公表します。なお、交付申請は工事の完了後に提出することができます。
補助額・補助上限
①補助額
開口部ごとに行った対象工事に応じた補助額の合計が交付申請額になります。
工 事 内 容 | ガラス交換 | 対象製品の性能、サイズとサッシとの組み合わせにより、補助額が決まります。 なお、1つの窓で複数枚のガラスを交換する場合、それぞれのガラスが補助の対象となります。 | |
---|---|---|---|
内窓設置 | 対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。 | ||
外窓交換 | カバー工法 | 建物の建て方、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。 | |
はつり工法 | 建物の建て方、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。 | ||
ドア交換 | カバー工法 | 建物の建て方、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。 | |
はつり工法 | 建物の建て方、対象製品の性能とサイズにより、補助額が決まります。 |
②補助上限
1戸あたり200万円を上限とします。
③複数回行うリフォーム工事
同一住宅に複数回のリフォーム工事を行う場合も、補助上限額の範囲内で申請を行うことができます。
ただし、それぞれの申請ごとにすべての補助要件を満たす必要があります。
その他
①子育てエコホーム支援事業との併用
本事業の対象製品はすべて、子育てエコホーム支援事業においても補助対象となりますが、子育てエコホーム支援事業の対象製品は、本事業でも一部補助対象になります。
製品の性能等に応じて、両事業を併用することができます。(同一の工事請負契約および工期でも可)
ただし、両事業の補助対象である窓(ガラス)・ドアであっても、一つの窓が両事業でそれぞれ補助を受けることはできません。
また、同一開口部に複数の補助対象である窓(ガラス)・ドアを設置しても、両事業を通じていずれか一つの窓のみ補助を申請できます。
万一、子育てエコホーム支援事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置をとりますので、十分ご注意ください。
②他の補助金との併用
同一の窓(ガラス)・ドアに対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
③財産処分の制限
本事業の補助金の交付を受けた共同事業者は、補助金の交付を受けて取得した対象製品について、窓リノベ事業者が補助金の振込みを受けた後、10年間は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または破棄することができません。
④関連書類の保管
窓リノベ事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
⑤事務局が行う調査への協力
本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。
協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。
補助金3 給湯省エネ2024事業
家庭のエネルギー消費で大きな割合を占める給湯分野について、
高効率給湯器の導入支援を行い、その普及拡大により、
「2030年度におけるエネルギー需給の見通し」の達成に寄与することを目的とする事業です。
対象要件の詳細
本事業は、補助対象期間内に新築住宅の取得者または既存住宅の住宅所有者等が、本事業の登録事業者である「給湯省エネ事業者」と契約し、一定の性能を満たす高効率給湯器を導入したものを対象とします。
補助対象となる方
以下の①②を満たす方が、補助対象者(共同事業者)になります。
ただし、対象機器を導入する補助対象者(共同事業者)が個人であり、対象機器の導入に係る契約を2024年4月16日以降に締結した場合は③も満たす必要があります。
①対象機器を設置する住宅の所有者等である
住宅の所有者等 | 住宅を所有する個人またはその家族住宅を所有し、賃貸に供する個人または法人賃借人共同住宅等の管理組合・管理組合法人 |
---|
②給湯省エネ事業者※1と契約※2を締結し、以下①~④のいずれかの方法により本事業の対象機器である高効率給湯器を導入する
①新築注文住宅に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約】
②対象機器が設置された新築分譲住宅(戸建または共同住宅等)を購入する方法【不動産売買契約】
③リフォーム時に、対象機器を購入し、設置する方法【工事請負契約※3】
④既存給湯器から対象機器への交換設置を条件とする既存住宅※4(戸建または共同住宅等)を、購入する方法【不動産売買契約】
※1給湯省エネ事業者は、住宅省エネ2024キャンペーンの住宅省エネ支援事業者に登録し、本事業に参加を申告することで登録されます。
※2いずれも【 】内の契約書の提出が必要になります。
※3建設業法が定める工事請負契約に相当する内容を含む契約であれば、発注書・請書、売買契約でも構いません。
※4未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません。
≪対象機器を導入する共同事業者が個人であり、対象機器の導入に係る契約を2024年4月16日以降に締結した場合≫
③共同事業実施規約において、以下のいずれかの方法により、J-クレジット制度に参加することへの意思を表明していること※1
- (a)事務局が指定するJークレジット事業実施団体に入会予定※2
- (b)地方公共団体・民間団体等が管理するプログラムに入会予定・入会済み※3※4
※1 一括申請ではJークレジット制度への参加表明を求めません。
※2 (a)を選択した場合、Jークレジット事業実施団体への入会手続きは事務局が行います。
なお、事務局が指定するJークレジット事業実施団体は「Jーグリーン・リンケージ倶楽部」になります。
※3 (b)を選択した場合、入会予定または入会済みであるプログラム名の申告が必要です。
こちらの場合はご自身での加入手続きをお願いいたします。(該当するプログラムがない場合は(a)を選択してください。)
※4 別事業であるZEH補助金等、他のプログラムに入会しており、本事業の補助対象である給湯器の温室効果ガス排出削減効果が、既にクレジット化されているまたは見込みである場合も、 (b)を選択いただきプログラムの申告が必要です。
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補助対象となる住宅
以下①または②に該当する住宅が、補助対象住宅となります。
なお、いずれも戸建、共同住宅等の別を問いません。
①新築住宅である
新築住宅 | 1年以内に建築された住宅で、かつ居住実績がない住宅をいいます。 ※本事業において「建築日」は、原則、検査済証の発出日とします。 |
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②既存住宅である
既存住宅 | 建築から1年が経過した住宅、または過去に人が居住した住宅をいいます。 ※未使用の対象機器が設置されていても、既存住宅の購入は補助対象になりません。 |
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対象となる期間
①着工日の期間
2023年11月2日 ~ 遅くとも2024年12月31日まで
着工日 | ①新築注文住宅は、住宅の建築着工日 ②新築分譲住宅は、住宅の引渡日 ③リフォームは、対象機器(1台目)の設置工事の着手日 ※リフォームの場合、契約に含まれる対象機器以外の工事開始日が2023年11月2日以前でも問題ありません。 ④既存住宅の購入は、住宅の引渡日 |
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※締切は、予算上限に応じて公表します。なお、交付申請は工事の完了後に提出することができます。
対象となる機器
以下①を満たし、②に該当しない機器が補助対象製品です。
①一定の性能を満たす高効率給湯器である
下表の製品で、それぞれの性能要件を満たしたものを、事務局が補助対象製品として登録します。
ヒートポンプ給湯機 (エコキュート)詳細 | ヒートポンプの原理を⽤い、夜間電力や太陽光で発電した電力を有効に利用して冷媒の圧縮・膨張サイクルによりお湯を作り、貯湯タンクに蓄えて必要なときにお湯が使えます。 |
---|---|
電気ヒートポンプ・ガス 瞬間式併用型給湯機 (ハイブリッド給湯機)詳細 | ヒートポンプ給湯機とガス温水機器を組み合わせたもの。 ふたつの熱源を効率的に⽤いることで、エコキュートより⾼効率な給湯が可能になります。 |
家庭用燃料電池 (エネファーム)詳細 | 都市ガスやLPガス等から水素を作り、その水素と空気中の酸素の化学反応により発電するもの。エネルギーを燃やさずに直接利⽤するので⾼い発電効率が得られます。また、発電の際に発生する排熱を回収し、給湯器としての役割も果たします。 |
②補助の対象にならない機器例
以下のいずれかに該当する場合は補助対象になりません。
×中古品、またはメーカーの保証の対象外である機器
×店舗併用住宅等に設置するもので、専ら店舗等で利用する機器
×倉庫、店舗等(住宅以外の用途)に設置する機器
×従前より省エネ性能が下がる機器
×補助事業に要する経費が補助額に満たない工事
×リフォーム工事の発注者が対象機器を購入し、その取付を給湯省エネ事業者に依頼する工事
(いわゆる施主支給や材工分離による工事)
×自社が保有する住宅に自社で行うリフォーム工事や、いわゆるDIY(自ら行うリフォーム工事)
補助額・補助上限
以下①~③の補助額の合計を補助(②または③を満たさない場合は、①のみの補助となります。)
①基本額
導入する高効率給湯器に応じて定額を補助します。
※補助対象となる給湯器は、機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。
設置する給湯器 | 補助額 (基本額) | 補助上限 | |
---|---|---|---|
ヒートポンプ給湯機 (エコキュート) | 詳細 | 8万円/台 | 戸建住宅:いずれか2台まで 共同住宅等:いずれか1台まで |
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式 併用型給湯機(ハイブリッド給湯機) | 詳細 | 10万円/台 | |
家庭用燃料電池 (エネファーム) | 詳細 | 18万円/台 |
②性能加算額
①の給湯器について、それぞれさらに高い性能要件(A~C)を満たす場合、その性能に応じた定額を補助します。
※A~Cは、補助対象となる給湯器または付属機器ごとにそれぞれ性能要件を満たしたものに限ります。
設置する給湯器 | 加算要件 | 補助額(加算額) | ||
---|---|---|---|---|
いずれか | 両方 | |||
ヒートポンプ給湯機 (エコキュート) | 詳細 | A | 2万円/台 | 5万円/台 |
B | 4万円/台 | |||
電気ヒートポンプ・ガス瞬間式 併用型給湯機(ハイブリッド給湯機) | 詳細 | A | 3万円/台 | 5万円/台 |
B | 3万円/台 | |||
家庭用燃料電池 (エネファーム) | 詳細 | C | 2万円/台 |
③撤去加算額
①の給湯器の設置に合わせて、以下の撤去工事を行う場合、その工事に応じた定額を補助します。
工事の内容 | 補助額(加算額) | 補助上限 |
---|---|---|
電気蓄熱暖房機の撤去 | 10万円/台 | 2台まで |
電気温水器の撤去 | 5万円/台 | ①で補助を受ける台数まで |
※リフォーム工事で、高効率給湯器の設置に伴い2023年11月2日以降に撤去するものに限ります(子育てエコホーム支援事業において高効率給湯器の補助を受ける場合、撤去による加算は受けられません)。また、高効率給湯器の設置の交付申請時にあわせて申請する必要があります。
※エコキュートの撤去は加算対象となりませんので、ご注意ください。
※電気蓄熱暖房機等の撤去により、ご契約の電気料金メニューが変更となる可能性があります。詳しくは、ご契約の電力事業者にお問い合わせください。
その他
①子育てエコホーム支援事業との併用
本事業と子育てエコホーム支援事業は、補助対象となる製品およびその性能要件が異なりますが、一部の補助対象となる機器は重複しています。
複数の高効率給湯器を導入した場合、給湯器の性能等に応じて両事業を併用し、それぞれ補助を受けることができます。(同一の契約および工期でも可)ただし、両事業の補助対象である機器であっても、一つの機器に対して両事業の補助を受けることはできず、子育てエコホーム支援事業の新築に対する補助を受けた場合、本事業は利用できません。
万一、子育てエコホーム支援事業と重複申請を行っていた場合、理由の如何によらず、本事業の交付申請を無効とし、交付決定の取り消しおよび返金等の措置をとりますので、十分ご注意ください。
②給湯省エネ事業(令和4年度補正予算第2号)の交付を受けた給湯器の、本事業における取扱い
給湯省エネ事業(令和4年度補正予算第2号)で補助金の交付を受けた給湯器は、本事業の補助対象とはなりません。
当該交付を受けた補助金の返還を行った場合であっても同様です。
③他の補助金との併用
同一の高効率給湯器に対して、重複して国の他の補助制度から補助を受けることはできません。
なお、地方公共団体の補助制度については、国費が充当されているものを除き、併用可能です。
④財産処分の制限
本事業の補助金の交付を受けた共同事業者は、補助金の交付を受けて取得した対象機器について、給湯省エネ事業者が補助金の振込みを受けた後、6年間(法定耐用年数)は国または事務局の承認なく補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付、担保に供し、または破棄することができません。
⑤関連書類の保管
給湯省エネ事業者は、補助事業に要した費用について他の経理と明確に区分し、その収入および支出の内容を記載した帳簿を備え、その収入および支出に関する証拠書類を整理し、これらの帳簿および書類を本補助金の交付を受けた年度終了後5年間保存しておかなければなりません。
⑥事務局が行う調査への協力
本事業の補助金の交付を受けた、または受けようとした場合、事務局が本事業の適正な実施のために行う調査(住宅や事務所への立ち入りを含む)に協力する義務があります。協力を拒否した場合、補助金の交付申請の却下、交付決定の取り消し、交付済の補助金の返還請求、他の補助金事業への交付申請の制限等の措置を受ける場合があります。